2024年10月03日

死後事務委任手続き

死後事務委任契約という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。死後事務委任契約とは、事前に委任者(頼む人)の希望に従い、死亡後の各種手続きを行ってくれる受任者(頼まれる人)を契約によって決めておく契約のことをいいます。

具体的には、葬儀、納骨、親族友人などへの連絡、医療費や施設利用料の清算、公共料金等の解約精算手続きなど、要望に合わせて決めることができます。

死後事務委任契約が必要となるケースとしては、主におひとりさまで頼れる人がいない人、高齢の家族には頼めない人や家族などと絶縁している人、家族や親族に負担をかけたくない人などがあります。

当事務所でもこれまで多数死後事務委任契約を締結し、契約を実行してきました。先日も親族がいない、いわゆるおひとりさまがお亡くなりになられたので病院までお迎えに行き、葬儀社を手配して、火葬、納骨まで行いました。死後事務委任契約を締結される方は、同時に任意後見契約(移行型)や見守り契約を締結される方がほとんどで、だいたい1か月に一度訪問ないしはお電話を差し上げます。

長い人で契約から8年ぐらいの方もおられます。お亡くなりになるとそれまでのことが思い出され、お骨拾いの際にも一言一言語りかけるように丁寧に収骨をさせていただき、これまでのご縁に感謝しています。

死後事務についてのご相談も随時受け付けております。お気軽にご相談ください。

=====================================
行政書士法人 TSUNAILE PARTNERS
大阪市中央区今橋2丁目3番21号 今橋藤浪ビル4階
代表行政書士 泉井亮太
TEL:06−6809−7545(午前9時〜午後5時30分)
E-mail:info@osakasouzoku.jp

相続、遺言、成年後見に関することなら何でもまずはお気軽にご相談下さい。

初回のご相談は無料です。ご自宅などへのご訪問によるご相談も可能です。

詳しくはお問い合わせください。
posted by いずい at 23:23 | Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする